文化財は、日本の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日の世代に守り伝えられてきたものであり、一度失ってしまえば二度とよみがえることのない、貴重な国民的財産です。
これらは、日本の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであると同時に、将来の文化向上発展の基礎をなすものです。 そのため、国では文化財保護法、県、市町村などにおいてはそれぞれ文化財保護条例な どを 定め、文化財の保護を図っています。 文化財には、大きく分けて次のような種類があります。
有形文化財
建造物、美術工芸品
(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典跡、古文書、考古資料、歴史資料)
民俗文化財
有形の民俗文化財
(無形の民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋等)
無形の民俗文化財
(民俗芸能や衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣)
無形文化財
演劇、音楽、工芸技術等
記念物
遺跡
(貝塚、古墳、都城跡、旧宅等)
名勝地
(庭園、橋梁、渓谷、海浜、山岳等)
動物、植物、地質鉱物などの天然記念物
※この他、宿場町、城下町、農漁村などの伝統的建造物群、土地に埋蔵されている埋蔵文化財、文化財の保存・修復に欠くことのできない伝統的な技術・技能である文化財保存技術などがあります。
文化財保護のための制度
大切な文化財を守り伝えていくためには、文化財であることを広く周知し、適切な保護・ 管理措置をとる必要があります。 そのため、国・県・市が、指定・認定・登録などの制度 を定めています。